登録移民エージェントOMARA登録事務所- MARN 1174781OMARA登録簿でご確認いただけます
- MARA行動規範当事務所はこれを遵守しております
- 秘密厳守お客様の情報は保護されます
- 多言語対応お客様の言語でご対応いたします
雇用主指名制度(Employer Nomination Scheme)は、承認されたオーストラリアの雇用主から適格な職業について指名を受けた技術労働者に永住権を提供します。
当事務所は、申請者と雇用主の双方に対して指名およびビザの要件についてアドバイスし、案件を最善の状態で進められるよう指名と申請を準備いたします。
サービス内容
- 申請者および雇用主の資格の審査
- 適切なストリームと職業要件に関するアドバイス
- 該当する場合の技能評価および英語要件に関するご案内
- 指名およびビザ申請の準備・提出
- 内務省(Department of Home Affairs)との連絡における代理
この道筋をご検討されますか?
ご相談のお申し込み重要なポイント
労働者と雇用主の双方に
指名される労働者、スポンサーとなる雇用主、またはその双方にアドバイスし、二つの申請の整合性を保ちます。
要件を事前に明確化
職業、技能、経験、英語の要件を早い段階で見極め、予期せぬ事態を防ぎます。
永住権への道
資格を満たす場合、この制度は永住権に直接つながります。適切に進められるようお手伝いします。
対応地域
- Australia-wide
移民は連邦の管轄事項です。オーストラリア国内および海外のお客様をサポートいたします。
一般的な期間
指名およびビザの処理期間は、ストリームとご事情によって異なります。お客様の案件に該当する目安の期間をご説明いたします。
よくあるご質問
雇用主は承認を受けている必要がありますか?
指名を行う雇用主は、該当ストリームで指名するための要件を満たしている必要があります。雇用主に対して必要な事項をアドバイスし、その資格を審査します。
どの職業が対象となりますか?
対象となるかどうかは、職業リストと申請するストリームによって異なります。審査の一環として、お客様の職業が対象となるかを確認します。
関連するビザサービス
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